相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字とおり、「相続人が遺産の相続を放棄すること」というものです。
「相続することを辞退する」という言い方もできます。

つまり、相続されるひと(要するに亡くなったひと)から遺産を一切受け取らないという事です。
相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。 

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などの財産のほかに、借金などについても自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなったひとが、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなったひとの相続人に対して、借金の返済を求められます。

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって払い義務が生じてしまうのです。

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。

さて、この相続放棄ですが、正式な手続をふまなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

相続放棄をするためには

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

家庭裁判所へ相続放棄の申述するためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、

1. 相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位が変わってしまうことがあります。知らない間に借金返済の義務が課せられてしまうようなこともあります。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。

全て相続する」か「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。

自分の家族や親戚などが莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、特に注意が必要となります。
疎遠な親戚の相続が自分に発生してしまったがために、借金を背負ってしまい、自分の大事な人生が台無しにされてしまっては、かないませんから。

このような場合には、相続放棄の専門家である司法書士に調査を依頼されることをお勧めします。


ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-253-280 受付時間9:30〜18:30(日曜・祝日・夜間相談対応可) 千葉駅徒歩7分 ネットでの相談予約はこちら