3ヶ月期限後の相続放棄

相続放棄に期限があるのはご存知ですか?
通常、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないと言われております。

こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。

でもご安心ください!!
相続放棄のみに特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。

さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

相続放棄に関する無料相談実施中!

千葉相続放棄サポートセンターでは、お客様の相続手続きをサポートするために個別無料相談を行っています。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の取り組み

千葉相続放棄サポートセンターでは、相続放棄についての以下のような取り組みをしております。 

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係を把握するため、司法書士が丁寧にお客様のお話を伺います。 

2.物証、証拠収集を行います

らゆる手段を尽くして、決め手となる証拠をお客様と一緒に収集します。

沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだし、まとめていきます。

3.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。

これらの方法が正しいのかは、わかりません。もしかしたらもっと効率の良い方法があるかも知れません。しかし、当事務所では、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。 

このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。 

下記が相続放棄が受理されたことを示すほんの一例です。

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3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【依頼前の事実関係】

父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。

父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?

【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。

【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。

相続放棄サポート費用

料金プラン(相続放棄期限内のもの)

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集(5通まで) ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス(5社まで) × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

パック特別料金

16,500円~

66,000円~

88,000円~

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。

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※補足事項

実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。

※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。

相続が開始したことを知ってから3ヶ月を経過したもの

項目

意味合い フルパックプラン
110,000円~

相続放棄
徹底診断

あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行ないます。
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。
 
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。
 
債権者への通知サービス(5社まで) 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。
 
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

複数申請割引 お一人で、2件以上の申立てが
必要
な場合には、割引をいたします。
2件目以降10,000円引

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-253-280 受付時間9:30〜18:30(日曜・祝日・夜間相談対応可) 千葉駅徒歩7分 ネットでの相談予約はこちら